 | 健康保険法が適用される、次に掲げる事業所のことを、適用事業所といいます。 |
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 | 常時5人以上の従業員が働いている会社、工場、商店、事業所 |
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| 一般の事業所は、法人であるか個人であるかに関係なく、常時5人以上の 従業員がいれば加入しなければなりません。ただし、5人以上であっても、 サービス業の一部や、農業・漁業などの個人事業所は、強制加入の扱いを 受けません。 |
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 | 常時従業員を便用している法人の事業所 |
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| ここでいう法人とは、株式会社はもちろん、宗教法人、学校法人、社団法人など すべての法人をさします。これらの法人は、事業の種類に関係なく、常時使用し ている従業員が1人でもいれば、加入しなければなりません。 |
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| 「適用事業所に使用される人」とは、法律上の雇用契約があるかどうかは関係 なく、また、国籍や報酬の多少などにかかわらず、事実上その事業所で働き 報酬を受けるという使用関係にある人のことです。見習い社員やパートタイマー でも、事実上の使用関係にあれば、被保険者となります。 |
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 | 不法に就労する外国人労働者については、健康保険の被保険者となることは できません。 |