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健康保険に加入する人は?
 
健康保険は、民間の会社等(適用事業所)で働く人を対象としており、
その適用事業所に使用される人は、国籍、年齢、報酬の多少などに
関係なく被保険者となります。加入する場合の手続きや保険料の
納入などは、事業所単位で、事業主の責任で行われます。
 
康保険では、被保険者に扶養される家族が「被扶養者」として
認められると、その家族が、病気、けが、死亡などした場合に、
保険給付を受けることができます。


パートタイマー等の短時間就労者の取扱いについてはQ3を参照
  
   
健康保険法が適用される、次に掲げる事業所のことを、適用事業所といいます。
 
常時5人以上の従業員が働いている会社、工場、商店、事業所
 
一般の事業所は、法人であるか個人であるかに関係なく、常時5人以上の
従業員がいれば加入しなければなりません。ただし、5人以上であっても、
サービス業の一部や、農業・漁業などの個人事業所は、強制加入の扱いを
受けません。
   
常時従業員を便用している法人の事業所
  
ここでいう法人とは、株式会社はもちろん、宗教法人、学校法人、社団法人など
すべての法人をさします。これらの法人は、事業の種類に関係なく、常時使用し
ている従業員が1人でもいれば、加入しなければなりません。
   
「適用事業所に使用される人」とは、法律上の雇用契約があるかどうかは関係
なく、また、国籍や報酬の多少などにかかわらず、事実上その事業所で働き
報酬を受けるという使用関係にある人のことです。見習い社員やパートタイマー
でも、事実上の使用関係にあれば、被保険者となります。
    

 
不法に就労する外国人労働者については、健康保険の被保険者となることは
できません。

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新入社員はいつから被保険者となりますか?
  


入社の日など、事実上の使用関係に入った日が、
被保険者の資格取得の日となります。
    


   
「事実上の使用関係に入った日」とは、報酬が発生する日をさします。
たとえば、4月1日に辞令が発令され、4月10日に勤め始めたという
場合には、給料・賃金の支払い関係により、資格取得日が決められます。
  

1ヵ月の給料が支払われる場合⇒資格取得日は4月1日 
  

日割計算で給料が支払われる場合⇒資格取得日は4月10日
      
5日以内に資格取得届
被保険者の資格は、届出をして健康保険組合の確認を受けることで
その効力が確定しますので、事業主はかならずひとりひとりについて
5日以内に「被保険者資格取得届」を健康保険組合に提出しなければ
なりません。
「被保険者資格取得届」は健康保険組合より送付いたします。
     
「申請用紙」の「適用関係」へ移動添付書類

被扶養者がある人は「被扶養者(異動)届」

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退職した場合、いつから被保険者でなくなりますか?
      



退職した日の翌日からです。
 
健康保険の被保険者の資格は、次に該当する日の翌日に失います。
 
適用事業所に使用されなくなった日(退職日など)
  
死亡した日
  
5日以内に資格喪失届
上記の条件に該当したときは、事業主は5日以内に「被保険者資格喪失届」を
健康保険組合に提出しなければなりません。
「被保険者資格喪失届」は健康保険組合より送付いたします。
   
添付書類

「健康保険被保険者証」(保険証)

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パートタイマーもかならず被保険者になりますか?
    


就労の形態や内容を総合的に考えて、常用的使用関係にあると
認められれば被保険者とされます。
   


 
1つの目安として、①勤務時間と②勤務日数が、それぞれ一般社員のむおむね
4分の3以上ある場合は、被保険者とするのが妥当とされています。
 
勤務時間
1日の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上であれば該当します。
たとえば、一般社員の所定労働時間が1日8時間とすると、6時間以上が該当
します。
日によって勤務時間が変わる場合は、1週間をならしてみます。
  
勤務日数
1ヵ月の勤務日数が一般社員のおおむね4分の3以上であれば該当します。
  


以上はあくまでも1つの目安であり、これに該当しない人でも、常用的使用関係が
認められれば被保険者とされます。
なお、アルバイトで短期間(2ヵ月以内)に使用される人などは被保険者になりませ
んが、その期間を超えて引き続き使用される場合は、引き続いた日より被保険者と
なります。

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人材派遣会社から派遣されている人も被保険者になりますか?
       



派遣元の会社において被保険者となります。
   


 
派遣労働者については、雇用主である派遣元の会社において、健康保険の
被被険者となります。
また、一般労働者派遣事業(いわゆる登録型)における派遣労働者については、
労働者派遣契約に基づいて派遣元の会社と雇用関係を結んだときから被保険
者資格が発生します。

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退職後も健康保険の被保険者になれますか?
  


75歳未満で、被保険者期間が継続して2ヵ月以上ある人は、
個人で被保険者になれます。
  






被保険者期間が継続して2ヵ月以上あった場合は、引き続き2年間、
個人で被保険者になることができます。
これを健康保険の任意継続被保険者といいます。
任意継続被保険者になるためには、退職後20日以内に手続きすることが
必要です。
なお、保険料は全額個人負担となります。
  
「申請用紙」の「適用関係」へ移動資格喪失後20日以内に、本人が「健康保険任意継続被保険者資格取得
申請書」
等を健康保険組合に提出します。
   
(H21.05.25掲載)(H21.05.27一部訂正)
冊子:「健康保険任意継続の手続き」を参考にしてください。

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健康保険の被扶養者になれる家族の範囲はあるのですか?
  


被被保険者の収入により生計を維持している人で、下記のように
決められています。
  
被保険者と同居でも別居でもよい人
配偶者(内縁を含む)
子、孫および弟妹
父母、祖父母など直系尊属
被保険者と同居していることが条件の人


 
兄姉、伯叔父母、甥姪などとその配偶者、孫・弟妹の
配偶者、配偶者の父母や連れ子、など上記1(被保険者と
同居でも別居でもよい人)以外の3親等内の親族

内縁関係の配偶者の父母および子(その配偶者の死後、
引き続き同居する場合を含む)
  

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収入があっても被扶養者になれますか?
  


年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であれば、
被扶養者になれます。
    


年収が130万円未満であること
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満で
あれば、原則として被扶養者になれます。
  
別居の場合は仕送り額で判断
被保険者と別居している場合には、年収が130万円未満で、かつ被保険者
からの仕送り額(援助額)より少ないときに被扶養者になれます。
     
60歳以上は180万円未満
認定対象者が60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者
の場合には、年収の認定基準の「130万円未満」が「180万円未満」となり
ます。
  
「申請用紙」の「適用関係」へ移動被保険者資格を取得するときに被扶養者がある場合には、「被保険者資格取得
届」に「被挟養者(異動)届」
を添えて、健康保険組合に届け出て、確認を受けます。
  
  
(2009.04.10)
被扶養者として認定をうけるための必要書類一覧表《被扶養者として認定をうけるための必要書類一覧表》を整理しました。
今後、この表をもとに、添付書類を提出してください。
 

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子どもが生まれたときなど、被扶養者に異動があった場は?
     



健康保険被扶養者(異動)届が必要になります。
子どもが生まれたり、被扶養者が就職したり死亡したりして、被扶養者に異動
があったときなどは、被保険者は5日以内に、事業主を通じて「被扶養者(異動)
届」を健康保険組合に提出し、確認を受けます。
「申請用紙」の「適用関係」へ移動事業主を通じて「被扶養者(異動)届」を健康保険組合に提出

 

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共働き夫婦の場合、子どもはどちらの被扶養者になりますか?
     



年収の多い方の被扶養者になります。
共働き夫婦の場合の被扶養者の認定は、家計の実態、社会通念など総合的に
考慮して行われますが、具体的には次のように処理されます。


 
被扶養者となる人の人数に関わりなく、原則として年収の多い方の
被扶養者となります。
  


 
夫婦双方の年収が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を
図るため、届出により、主として生計を維持する方の被扶養者となります。
  

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