| | | 出産育児一時金を受け取るには、健保組合の加入者本人が健保組合に申請することが必要です。
従来の制度では、支給の手続きは、原則として出産後に、所定の申請書に医師または市町村長による出生に関する証明書を添付し、健保組合に提出することが必要でした。申請書が受理されてから支給されるまでには通常2、3週間かかるため、出産費用は退院時にいったん自分で立て替え、後日、出産育児一時金を受け取るという仕組みでした。
10月1日からは、出産育児一時金を直接出産費用に充てることができるよう、原則として、健保組合から病院などに出産育児一時金を直接支払う仕組みに変わります。手続きは簡単で、健康保険証などを持参のうえ、出産を扱う病院などに直接支払の利用を申し込むだけです。
この仕組みによって、出産後、退院するときには、出産にかかった費用から42万円を引いた差額分のみを支払うだけで済むようになります。
また、健保組合から病院などに支払われる金額は、その病院から請求のあった出産費用となるので、出産費用が42万円よりも少なかった場合は、健保組合に請求することによって、42万円から出産費用を引いた差額分を加入者本人が受け取ることができます。 | |