新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた健診の対応について(改訂)
令和2年4月10日付けで、緊急事態宣言を踏まえ、厚生労働省から、対象地域における健診については、少なくとも緊急事態宣言の期間において行わないよう通知があった旨のご案内をさせていただいております。
今般、その対象地域が全都道府県に変更されことを受け、改めて厚生労働省から、少なくとの緊急事態宣言の期間において健診の実施を控えるように通知がありました。
つきましては、対象地域の事業所・工場・営業所等の巡回健診や健診機関での健診を緊急事態宣言期間中に予定されておられる場合は、健診機関と相談の上健診の延期をお願いいたします。
また、厚生労働省労働基準局安全衛生部が厚生労働省のホームページの「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」の「6 安全衛生」の「問2」には、「~健康診断の実施時期を令和2年5月末までの間、延期することとして差し支えありません。」と掲載されていますので、これも参照していただき、ご検討くださいますようお願いいたします。
●事業主様への案内文書はこちら(事業所の送付はいたしません)
□厚生労働省労働基準局安全衛生部が厚生労働省のホームページの「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」の「6 安全衛生」の「問2」はこちら
□新型コロナウイルス感染症 ご利用くださいお役立ち情報(首相官邸のHP)
□新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省のHP)