「健康保険任意継続の手続き」を改定しました

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正法律」により健康保険法等が改正されました。
これに伴い当健康保険組合の任意継続の手続きマニュアル「健康保険任意継続の手続き」の一部を改定しました。

任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を当健保組合に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日に任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。
なお、申出が受理された日の属する月の保険料を納付されている方に限ります。


「健康保険任意継続の手続き」(令和4年1月改定)PDF

「健康保険任意継続被保険者 資格喪失・任意脱退 申出書」(令和4年1月から利用可能)PDF

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