出産育児一時金の支給額改正について
令和5年2月1日付で、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第23号)が公布され、令和5年4月1日から出産育児一時金の支給額が引き上げられることとなりました。
1. 改正の内容
出産育児一時金の支給額について、現行の40.8万円から48.8万円に引き上げられます。
これにより、産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る出産育児一時金等の支給額は、次のとおりとなります。
現行 : 40.8万円 + 加算額 1.2万円 総額 42万円
改正後 : 48.8万円 + 加算額 1.2万円 総額 50万円
2. 施行期日等
(1) 施行期日
令和5年4月1日から(分娩日が令和5年4月1日以降)
(2) 経過措置
施行日前の出産に係る出産育児一時金等の額については、なお従前の例によります。