新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給申請の臨時的な運用の終了について

 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給申請について、感染急拡大に対応した当面の間の運用として、傷病手当金の支給申請に際し、医師の意見書の添付ができない場合には、事業主からの該当期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、傷病手当金を支給する取り扱いとしてきました。
今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更等を踏まえて、当臨時的な取り扱いが終了することとなり、令和5年5月8日以降に受け付ける傷病手当金の支給申請(支給申請期間が同日前であるものを除く。)においては、医師の意見書の添付が必要となります。

 

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