令和7年4月1日より現物給与価額(食事のみ)が改定されます
令和7年4月1日より現物給与価額(食事のみ)が改定されました
全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)
現物給与について
健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。
なお、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用します。
全国現物給与価額一覧表(PDF)
標準報酬月額の随時改定
令和7年4月に現物給与の価額が変更となった場合、固定給の変動とみなし、条件を満たす場合は随時改定となります。(令和7年7月改定の月額変更届の提出が必要です。)

