平成30年度 任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)について

平成29年9月30日現在の全被保険者の標準報酬月額の平均額 315,513円
平成30年4月からの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限    320,000円

任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額については、健康保険法第47条第2項の規定により、前年9月30日における当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額を平均した額で決定されます。

  1 任意継続被保険者の標準報酬月額は、次の① ②のいずれか低い額になります。
   ① 退職時の標準報酬月額
   ② 320,000円

  2 適用期間
   平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

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