高額療養費の自己負担限度額見直しによる取り扱いについて

平成30年8月より、70歳以上の高額療養費に係る現役並み所得者の自己負担限度額が3つに細分化されます。そのため、3つの区分のうち、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ(標準報酬月額が280千円から790千円)に該当し、ひとつの医療機関での支払いが高額になる可能性がある方は、当組合にて、限度額適用認定証の交付を申請してください。
 
「高額療養費の自己負担限度額見直しによる取り扱いについて」(事業主様へのご案内)はこちら
 
「健康保険 限度額適用認定申請書」

閉じる

PageTop