柔道整復師にかかるときは、健康保険が使えるかどうか、次のように細かく決められています。正しいかかり方を心がけてください。
骨折、脱臼については、応急手当として行う施術の場合を除き、医師の同意が必要です。
また、応急手当後に行う施術についても医師の同意が必要になります。
※ | 外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すもので、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものであること、とされています。 |
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※ | 以上の事例で施術を受けた場合は、自費扱いとなります。 もし、健康保険で受けたときは、全額返還となりますのでご注意ください。 |
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本来は、全額自己負担のあとで療養費を支給申請するのが原則です。しかし、柔道整復師協会などと健康保険組合が契約を結んでいる場合は、一般の診療所と同じように一部負担金を支払うだけで施術が受けられます。
この場合、柔道整復師は被保険者に代わって健康保険組合に「療養費支給申請書」を提出することになります。この申請書には、被保険者が柔道整復師へ金銭の授受を委任した証として、自著することが法律により定められています。
柔道整復師にかかったときは、負傷部位・施術年月日・日数などの記録と支払った費用の領収書の保管をお願いします。
当健康保険組合では、施術(治療)を受けられた人に負傷原因、負傷部位、施術日数など事実確認の照会をさせていただくことがあります。
照会がありましたら、ご自身で回答書に記入し、期限までに送付してください。
柔道整復師の施術に係る療養費において、「「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について」(厚生労働省令和4年3月22日付け保発0322第4号)が発出され、保険者等が、患者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められた場合は、その患者に対する施術について「受領委任払い」※1を中止し、「償還払い」※2に変更できることとされました。
当健康保険組合では、令和5年4月施術より、「1 償還払いへの変更の対象となる事例」に該当する患者については、必要に応じて「受領委任払い」から「償還払い」に変更させていただきます。
① | 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者 |
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② | 自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者 |
③ | 保険者等が患者照会を繰り返し行っても回答しない患者 |
④ | 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者 |
※1 | 受領委任払い 患者は施術所に施術料金の一部を支払い、残りの費用について施術管理者に受領の委任を行い、施術管理者から保険者等に請求を行う取扱い |
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※2 | 償還払い 患者は施術所に施術料金の全額を支払い、患者が保険者等に療養費を請求する取扱い |
「家族」‥ | 同居又は生計を一にするもの | |
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「くり返し」‥ | 自家施術が複数回行なわれること | |
「特別な関係」‥ | (イ) | 施術所の開設者が、他の施術所の開設者と同一の場合「開設者ー開設者」 |
(ロ) | 施術所の代表者が、他の施術所の代表者と同一の場合「代表者-代表者」 | |
(ハ) | 施術所の代表者が、他の施術所の代表者の親族等の場合 | |
(ニ) | 施術所の役員等のうち、他の施術所の役員等の親族等の占める割合が10分の3を超える場合 | |
(ホ) | (イ)から(ニ)までに掲げる場合に準ずる場合 |
施術所の代表者と開設者の違い
例)代表者はチェーン店に雇われた施術管理者等
関連事業所とはどのような施術所か
例)イやロのほか「開設者―代表者」「代表者ー開設者」