柔道整復師にかかるとき

柔道整復師にかかるときは、健康保険が使えるかどうか、次のように細かく決められています。正しいかかり方を心がけてください。

健康保険を使うことができるケース

外傷性が明らかな、骨折、脱臼、打撲・捻挫(肉離れを含む)

骨折、脱臼については、応急手当として行う施術の場合を除き、医師の同意が必要です。

また、応急手当後に行う施術についても医師の同意が必要になります。

外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すもので、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものであること、とされています。

例えばこんな時

  • 荷物運びで腰を痛めた
  • 階段で足首を捻った
  • スポーツで足を骨折した など

健康保険を使うことができないケース

  1. 五十肩や疲労性・非外傷性の肩こり、腰痛、頸部痛および関節痛。
  2. スポーツや仕事、家事労働による筋肉疲労から生じた各部位の痛み。
  3. 外傷性の打撲、捻挫が治ったあとのマッサージなど。
  4. 負傷がいったん治癒したあと、数か月経過して同一負傷部位が自然発生的に痛みだした場合。
  5. 症状の改善がみられない、長期的な漫然とした施術。
  6. 数年前の骨折や捻挫などが、日常生活の疲れなどにより痛み出した場合。
  7. 過去の交通事故などによる頸部、腰部、関節などの痛み。
  8. 眼精疲労や内臓疾患に起因する肩こり、腰痛、頸部痛。
  9. 神経性による筋肉や関節の痛み(リウマチ、関節炎など)。
  10. 脳疾患後遺症などの慢性疾患。
  11. 医師の治療を受けながら、同時に柔道整復師の施術を受ける場合。
  12. 負傷年月日や負傷原因がはっきりしない負傷(痛み)。
  13. 仕事中、通勤途中でのケガ(労災保険が適用)。
以上の事例で施術を受けた場合は、自費扱いとなります。
もし、健康保険で受けたときは、全額返還となりますのでご注意ください。

健康保険で施術を受けたときは

本来は、全額自己負担のあとで療養費を支給申請するのが原則です。しかし、柔道整復師協会などと健康保険組合が契約を結んでいる場合は、一般の診療所と同じように一部負担金を支払うだけで施術が受けられます。

この場合、柔道整復師は被保険者に代わって健康保険組合に「療養費支給申請書」を提出することになります。この申請書には、被保険者が柔道整復師へ金銭の授受を委任した証として、自著することが法律により定められています。

柔道整復師にかかったときは、負傷部位・施術年月日・日数などの記録と支払った費用の領収書の保管をお願いします。

施術内容について確認

当健康保険組合では、施術(治療)を受けられた人に負傷原因、負傷部位、施術日数など事実確認の照会をさせていただくことがあります。

照会がありましたら、ご自身で回答書に記入し、期限までに送付してください。

患者ごとの償還払いに変更となる場合

柔道整復師の施術に係る療養費において、「「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について」(厚生労働省令和4年3月22日付け保発0322第4号)が発出され、保険者等が、患者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められた場合は、その患者に対する施術について「受領委任払い」※1を中止し、「償還払い」※2に変更できることとされました。

当健康保険組合では、令和5年4月施術より、「1 償還払いへの変更の対象となる事例」に該当する患者については、必要に応じて「受領委任払い」から「償還払い」に変更させていただきます。

1 償還払いへの変更の対象となる事例

自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者
自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者
保険者等が患者照会を繰り返し行っても回答しない患者
複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
※1 受領委任払い
患者は施術所に施術料金の一部を支払い、残りの費用について施術管理者に受領の委任を行い、施術管理者から保険者等に請求を行う取扱い
※2 償還払い
患者は施術所に施術料金の全額を支払い、患者が保険者等に療養費を請求する取扱い

2 「受領委任払い」から「償還払い」に変更する場合の手続きフロー図

①自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者

自己施術

②自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者

自家施術

「家族」‥ 同居又は生計を一にするもの
「くり返し」‥ 自家施術が複数回行なわれること
「特別な関係」‥ (イ) 施術所の開設者が、他の施術所の開設者と同一の場合「開設者ー開設者」
  (ロ) 施術所の代表者が、他の施術所の代表者と同一の場合「代表者-代表者」
  (ハ) 施術所の代表者が、他の施術所の代表者の親族等の場合
  (ニ) 施術所の役員等のうち、他の施術所の役員等の親族等の占める割合が10分の3を超える場合
  (ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる場合に準ずる場合

施術所の代表者と開設者の違い
例)代表者はチェーン店に雇われた施術管理者等
関連事業所とはどのような施術所か
例)イやロのほか「開設者―代表者」「代表者ー開設者」

③保険者等が患者照会を繰り返し行っても回答しない患者

繰り返し照会

④複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者

複数の施術

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