個人情報保護の取り組み

プライバシーポリシー

西日本パッケージング健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  1. 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  2. 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  3. 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項」各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
  4. 当健康保険組合は、保健事業や免疫調査等のために、匿名加工情報を継続的に作成し、電子的な通信手段を用いてレセプト分析業者に提供します。作成および提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目は、性別、生年月、医療保険の資格情報(加入時期、脱退時期、本人・家族区分等)、診療報酬明細書の受診履歴、健診の受診履歴です。なお、個人を特定できる情報は含まれておりません。
  5. 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  6. 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  7. 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
  8. 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

個人情報の利用目的

西日本パッケージング健康保険組合(以下「当組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。

当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。

しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。

したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。

  1. 適用関係の各種届出などについては、以下のように健康保険組合業務に利用します。
    • 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
    • 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
    • 「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」のチェック作業が終了した後、「健康保険被保険者証」の発行を行います。
    • 「被保険者資格喪失届」の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。
    • 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
    • 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
    • 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
    • 医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
    • 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
    • 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に適宜、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
    • 「マスター」作成及び入力処理の一部、被保険者証の発行、保険料納入告知書等の作成を健康保険業務システム業者「株式会社 大和総研ビジネス・イノベーション」に委託しています。
    • 健診受診申し込み者について、「マスター」の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所データを照合し、契約健診機関及び同機関提携健診機関に受診申込書を送付します。
    • 当組合機関紙を被保険者に配布するため、「マスター」の記号番号、氏名、住所データを業者「株式会社 社会保険研究所」に渡し、各家庭に送付します。
    • 常備薬の斡旋の申込書について、「マスター」の記号番号と氏名を照合し、家庭用常備薬斡旋業者に渡します。
  2. 現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように健康保険組合業務に利用します。
    • 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
    • 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
    • 出産育児一時金の請求者について、「マスター」の記号番号、氏名、住所データを用いて、育児書を送付します。
    • 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
    • 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
    • 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認又は訪問調査し、給付の決定を行います。
  3. レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本又は画像とし、データベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。
    • レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
    • 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
    • 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
    • レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
    • 高額療養費の請求について、レセプトデータを基に支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
    • 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
    • レセプトデータを基に、健康保険業務システム業者「株式会社 大和総研ビジネス・イノベーション」に委託し、医療費通知を加入者に通知します。
    • レセプトデータの中から、前期高齢者の対象者を抽出し、相談事業を実施します。
    • 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
    • 海外で医療を受けられた方の医療費明細書等を日本語に翻訳するため、外部翻訳業者に委託します。
    • 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に送付し、医療費の助成を受けます。
    • 複数の健康保険組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消した上で、教材として用います。
  4. 健康診断については、健診受託業者に業務委託して実施します。
    • 結果数値については、その数値データを健診受託業者から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • 当組合は、事業主との共同事業として、健康診断を実施しており、被保険者の健診結果数値については、双方でそのデータを保有し、被保険者(従業員)の健康管理に役立てていくこととしております。
    • 健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
  5. レセプトデータや健康診断データを分析し統計資料等を作成し発表・報告に利用します。
    • 当組合の職員や保健師は、レセプトデータや健康診断データを用いて、健康管理委員会、研究会、学会や組合会等で発表・報告を行います。
    • 発表・報告の場合、合計値の報告や匿名化を行い個人が特定できないようにします。
  6. その他保健事業の実施について
    • 健康講演会の参加者名簿を参加者に配布します。
    • ウォーキング大会の参加者名簿と目標達成者名簿を公表します。
    • ウォーキング大会の参加者から提出していただいた写真や感想文に事業所名、名前を付し、機関紙に掲載します。
  7. 役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
    • 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
    • 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
    • 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
    • 組合会議員名簿、理事名簿は、組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
    • 組合会議員名簿、理事名簿は、当組合の紹介のためホームページや機関誌に掲載します。
    • 事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会や健康管理推進委員会、その他個別の業務連絡などに用います。
  8. 特定個人情報について

    特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。

    特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健康保険組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。

    なお、上記1、2における届出については、個人番号が付され、特定個人情報となる場合があり、1,2で定める利用目的や利用方法で使用する場合、番号法に定める利用範囲外となるため、個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。

    また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。

    (1) 各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
    また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。
    (2) 規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、委託業者に委託し、溶解処理等復元不可能な状態にします。
    また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトなどによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
    なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。

健康保険組合及び健保連が共同で実施する高額医療交付金交付事業の公表

事業主と共同で実施する保健事業

  1. 事業目的および内容
    生活習慣病の予防、がんの早期発見を目的に、以下の①から④の事業を実施します。
    労働安全衛生法に基づく健康診断の健診項目以外の項目(胃部X線、便潜血、眼底検査など)の共有
    共同利用するデータ:生活習慣病関連項目とがん関連項目
    健保組合が実施する健診事業は、事業所が実施する法定健診以外の健診項目(胃部X腺、便潜血、眼底検査など)があります。これらすべての健診項目を共有し、分析や事後指導に活用します。
    健保組合は、特定健康診査対象(40歳以上)以外の35歳から39歳の健診結果を保有
    共同利用するデータ:35歳から39歳の健診結果
    「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく特定健康診査は40歳以上が対象ですが、健保組合が実施する健診事業は35歳以上を対象に行っています。35歳以上の健診結果を保有し、分析や事後指導に活用します。
    健診結果およびリスク保有者データの共有による事後指導
    共同利用するデータ:生活習慣病関連項目とがん関連項目
    事業所が実施する法定健診、健保組合が実施する健診の「生活習慣病関連項目(血圧・脂質・血糖など)」とがん関連項目(胃がん、大腸がん、乳がん、子宮がんなど)及びその検査値がリスク保有判定値を上回る者について、情報を共有し、該当者の事後指導に活用します。
    高リスク保有者に対する医療機関への受診勧奨
    共同利用するデータ:生活習慣病の発症リスクが高い方の未受診情報(例:血圧が高く、高リスク保有判定値を上回る方で医療機関を受診していない等)
    病歴等の情報は含まれません
    治療が必要と判断される「高リスク保有者」に対して、健保組合より受診勧奨を実施します。受診勧奨した後、医療機関への受診が確認できない場合は、健保組合や事業所より受診勧奨を行います。
  2. 共同利用する者の範囲
    西日本パッケージング健康保険組合/保健事業担当の役職員、保健師
    (責任者)常務理事 TEL:06-6941-4635

    本事業で取り扱う個人情報には詳細なレセプト情報(病歴・治療内容等)は含まれません。また、本事業の事業内容及び目的に沿った利用範囲内でのみ使用し、人事評価等に用いられることは一切ございません。上記の目的以外で使用された場合は、責任者および違反者に罰則が課せられます。なお、本事業でのデータ共有について同意されない場合は、事業所もしくは健保組合にお申し出ください。

第三者提供(同意を要する事項)

当健康保険組合においては、以下の事項についていずれも第三者提供に該当するため、被保険者や被扶養者の同意が必要となります。

しかし、被保険者や被扶養者にとって利益となるもの、または事業主側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者・被扶養者にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者や被扶養者から特段明確な反対や留保の意思表示がないものについては「同意」が得られたものとして取り扱ってもよいとされています。

したがって、当健康保険組合では、以下の事項について同意されたとさせていただきますので、同意されない方につきましては、当健康保険組合にご連絡ください。

  1. 医療費通知について、被保険者と被扶養者分を世帯単位でまとめて行うこと
  2. 医療費通知を事業主経由で配付すること
  3. 医療費等の適正化のため「負傷原因照会」(親展扱い)を事業主経由で照会すること
  4. 現金給付の決定通知書を事業主経由で配付してもらうこと
  5. インフルエンザ予防接種補助金などの補助金を事業主経由で支給すること
  6. ジェネリック医薬品差額通知や重症化予防通知を事業主経由で配付すること
  7. 保健事業(健診、家庭常備薬の斡旋など)の取りまとめ等を事業主に依頼すること

匿名加工情報の作成および第三者提供について

委託業者一覧表

特定個人情報保護評価書

西日本パッケージング健康保険組合(以下「当組合」という。)は、適用、保険給付及び保険料等徴収関係事務において特定個人情報ファイルを取り扱うに当たり、その取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えい、その他の事態が発生するリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言します。

個人情報保護の体制について

個人情報相談窓口

西日本パッケージング健康保険組合

電話:06-6941-4635

平日 9時から12時 13時から17時

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