国民年金第三号被保険者に関する届出における健康保険組合の押印について
厚生労働省年金局事業管理課長通知(令和4年3月28日付け年管管発0328第1号)が発出され、令和4年3月28日より「国民年金第3号被保険者関係届」の医療保険者の代表者等に係る押印は要しないこととなりました。
このため、当健康保険組合では、「西日本パッケージング健康保険組合理事長」の押印を取り止めることといたします。
なお、ホームページの届書は、変更しましので、お手元の旧様式の届書またはPDF等で保管されておられる場合は、差し替えていただきますようお願いします。
●
令和4年4月11日付け事業主様への案内はこちら
●
新しい「被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」用紙はこちら