被扶養者認定事務の取扱いの変更について
平成30年10月1日から被保険者が「被扶養者(異動)届」を提出し、認定をうける際、「課税・非課税証明書」を省略することができるようになります。。
●
「被扶養者認定事務の取扱いの変更について」(事業主様へのご案内)はこちら
○
「健康保険 被扶養者(異動)届」と「被扶養者として認定をうけるための必要書類一覧」はこちら