はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧の施術を受けた場合、健康保険の「療養費」として施術費の7割(8割)の給付を受けることができます。
当健康保険組合では、施術所の窓口で施術料の全額をいったん支払っていただき、健康保険組合へ「療養費」の支給申請を行う「償還払い」方法を選択しております。
① | 医療機関の保険医(主治の医師)の診察が必要です。 |
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② | 同意書(文書)の交付が必要です。 |
③ | 同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6ヶ月です。 あん摩・マッサージ・指圧の変形徒手矯正術については、1ヶ月です。 |
④ | 施術期間が6ヶ月を過ぎた場合、再同意書(文書)の交付が必要です。 |
※ | 保険医の再同意にあたり、施術者は「施術報告書」を作成し、保険医へ施術の内容や患者の状態などを伝えることになっています。 |
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保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、健保組合が厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自費となります。
このページの内容・イラストは、 健康保険組合連合会のリーフレットをもとに掲載しております。