はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき

はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧の施術を受けた場合、健康保険の「療養費」として施術費の7割(8割)の給付を受けることができます。

当健康保険組合では、施術所の窓口で施術料の全額をいったん支払っていただき、健康保険組合へ「療養費」の支給申請を行う「償還払い」方法を選択しております。

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支払方法(償還払い)

患者が施術所で全額支払った後、健康保険組合へ療養費を申請

患者が施術所で全額支払った後、健康保険組合へ療養費を申請

保険適用となる施術に必要な保険医の同意・再同意のポイント

医療機関の保険医(主治の医師)の診察が必要です。
同意書(文書)の交付が必要です。
同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6ヶ月です。
あん摩・マッサージ・指圧の変形徒手矯正術については、1ヶ月です。
施術期間が6ヶ月を過ぎた場合、再同意書(文書)の交付が必要です。
保険医の再同意にあたり、施術者は「施術報告書」を作成し、保険医へ施術の内容や患者の状態などを伝えることになっています。

保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、健保組合が厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自費となります。

保険適用となる疾病・症状

保険適用となる疾病・症状

  • 保険医が交付する施術への「同意書」が必要です。
  • 疲労回復・慰安・予防を目的とする施術は対象外となります。

あはき療養費 Q&A

あはき療養費 Q&A

このページの内容・イラストは、 健康保険組合連合会のリーフレットをもとに掲載しております。

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