家族が増えたとき・氏名が変わったとき

結婚して家族が増えたり、扶養家族が増えたりした場合は、5日以内に健康保険組合に必要な書類(申請の内容によって異なります)を添えて届け出てください。

氏名が変わったとき

結婚などで被保険者の氏名に変更があったときには、5日以内に健康保険組合に保険証または資格確認書を添えて届け出てください。

保険証の再交付は行われません。

家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)

被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、同居の場合、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。

別居の場合は、被扶養者となる人の年間収入が上記の基準を満たし、かつ被保険者からの援助額(仕送り額)より少ないこととされています。

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被扶養者の条件

  1. 主として被保険者の収入によって生活していること。
  2. 被扶養者の範囲(三親等内の親族)にふくまれていること。
  3. 75歳(寝たきりの人は65歳)未満であること。

被扶養者に異動があったとき

就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。

また、被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。

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