診療を受けるとき

診療を受けるとき(療養の給付)

病気・ケガのときは、健康保険を扱っている病院・診療所へ必ずマイナ保険証または保険証等を提示して診療を受けます(現物給付)。

マイナ保険証または保険証等を提示しないと全額自費払いとなります。

マイナ保険証または保険証等を提示すると、医療費の一部を自己負担することにより、必要な診療(「保険給付」をご覧ください)が受けられます。やむをえない事情でマイナ保険証または保険証等を提示できないときでも、勤務先、住所氏名、保険証や資格情報のお知らせ、資格確認書の記号番号などを申し出て被保険者であることを認めてもらえば、保険で診療を受けられることがありますが、その場合でも、診療が終わったあとにすみやかにマイナ保険証または保険証等を提示しなければなりません。

マイナ保険証をお持ちでない方は、現行の保険証または資格確認書で受診します。
現行の保険証は令和7年12月1日まで使用できます。
「資格確認書」は、新規加入者以外は、マイナ保険証を持っていない方やマイナ保険証が利用困難な方に、令和7年12月1日までに健保組合から交付されます。
医療機関の受診時に窓口に提示するもの
マイナ保険証の有無 マイナ保険証 利用可 マイナ保険証 利用不可
マイナ保険証をお持ちの方 マイナ保険証 マイナ保険証+資格情報のお知らせ
マイナ保険証をお持ちでない方 現行の保険証又は資格確認書 現行の保険証又は資格確認書
いずれの場合も令和7年12月1日までは、現行の保険証を使用して受診できます。

健康保険に加入すると、資格の内容を通知する「資格情報のお知らせ」が交付されます。また、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます。

「マイナ保険証」、「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」は、病気やケガで医療機関を受診するときに必要となります。大切に保管してください。

「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」には、被保険者又は被扶養者の氏名、記号、被保険者番号、保険者番号、保険者名等が記載されています。
資格情報のお知らせは、新規加入者以外は、令和6年10月末までに健保組合から送付されています。
「資格確認書」は、新規加入者以外は、マイナ保険証をお持ちでない方やマイナ保険証が利用困難な方に、令和7年12月1日までに健保組合から職権により交付されます。
医療機関でマイナ保険証を利用できない場合、マイナ保険証と資格情報のお知らせの両方を窓口に提出することで受診することができます(資格確認書または健康保険証(令和7年12月1日まで)でも受診できます)。なお、資格情報のお知らせのみでは、受診できません。

関連リンク

医療費の3割を自己負担

診療を受けるときは入院、外来を問わず医療費の3割を自己負担します。

ただし、給付率は年齢により異なります。
(災害救助法に該当した場合は、医療費の自己負担の減免・支払猶予などが受けられます。)

対象年齢 外来・入院
義務教育就学前 2割負担
70歳未満の被保険者・被扶養者 3割負担
70歳以上の被保険・被扶養者
(後期高齢者医療対象者を除く)
2割負担
(現役並み所得者は3割)
昭和19年4月1日までに生まれた人は、窓口負担は1割となります。
昭和19年4月2日以降に生まれた人は、窓口負担は2割となります。
医療機関における外来の機能分化を進めるため、紹介状なしで大病院を外来受診する場合、原則として初診時または再診時に3割~2割の自己負担に加え、追加負担が必要になります。
ただし、緊急やその他やむを得ない事情がある場合については、追加負担を求められない場合があります。

現役並み所得者

現役並み所得者とは、70歳以上の健康保険組合加入者で標準報酬月額28万円以上の人のことをいいますが、これにあてはまる人でも年収額が一定額((1)健康保険組合加入者が単身世帯の場合:本人383万円、(2)健康保険組合加入者に70歳以上の被扶養者が複数いる世帯の場合:本人と被扶養者の合計520万円)未満であれば、健康保険組合の担当窓口に基準収入額適用申請を行うことにより1割または2割負担となります。

健康保険組合加入者が単身世帯であっても旧被扶養者*がいれば、本人とその人との年収額の合計が520万円未満であれば、健康保険組合の基準収入額適用申請を行うことにより1割または2割負担となります。
旧被扶養者:75歳(一定の障害があると認定された人は65歳以上)に到達し、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したため、健康保険組合の被扶養者でなくなった人(後期高齢者医療制度の被保険者 資格を取得した日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る)。

現役並み所得者の判定方法

現役並み所得者の判定方法

入院中の食事代などの一部負担(入院時食事療養費・入院時生活療養費)

入院中の食事代の一部として、1食につき490円を負担します。

1食当たりの食事標準負担額(入院時食事療養費)

A 一般の被保険者(B、Cのいずれにも該当しない人) 490円
B 市町村民税非課税世帯
(70歳以上の被保険者は低所得者Ⅱ)
過去1年間の入院期間が90日以下 230円
過去1年間の入院期間が91日以上 180円
C Bのうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の被保険者(低所得者Ⅰ) 110円
難病患者・小児慢性特定疾病患者は280円となります。
市町村民税非課税の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、食費が減額されたり、医療費の支払いが自己負担限度額まで(「医療費が高額になったとき」ご参照)となります。この認定証は、健康保険組合に申請して交付を受けます。なお、オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証で受診する場合は、認定証の提示は不要です。

療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部を自己負担します

入院時生活療養費

  1食当たりの食費 1日当たりの居住費
一般(下記以外の人) 490円*1 370円※1
低所得者Ⅱ 230円 370円※1
低所得者Ⅰ 140円*2 370円※1
*1 保険医療機関の施設基準などにより、450円となる場合もあります。
*2 医療の必要性の高い人は110円。
※1 入院医療の必要性の高い人(指定難病の人を除く)は200円となります。
指定難病の人は食費の一部負担(食事療養標準負担額と同額)のみです。
詳しくは、健康保険組合へお問い合わせください。
低所得者Ⅱ: 同一世帯の健康保険組合加入者と世帯主が市町村民税非課税である人。
低所得者Ⅰ: 同一世帯の健康保険組合加入者と世帯主が市町村民税非課税であって、かつ各種収入などから必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる人。

PageTop

メニュー

メニュー