会社を退職すると被保険者の資格を失い、一部を除いて保険給付を受けられなくなります。退職後は、(1)再就職して健康保険組合に再加入する、(2)国民健康保険に加入する、(3)任意継続被保険者として引き続き健康保険組合などに加入する、(4)子どもや配偶者の被扶養者になる、のいずれかとなります。
退職前に継続して1年以上被保険者だった人(任意継続被保険者であった期間は除く)は、退職後も次のような給付が受けられます。
なお、被保険者であった人が亡くなった場合は、被保険者に対する保険給付は打ち切られます。
被保険者本人が退職時に傷病手当金を受給しているか、または受給権がある場合、支給が始まった日から1年6か月の間、支給。
被保険者本人が退職時に出産手当金を受給しているか、または受給権がある場合、期間満了まで支給。被保険者本人が退職後6か月以内に出産したときは、出産育児一時金を支給。
被保険者であった人が、(1)退職後3か月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)、(2)傷病手当金や出産手当金の支給を受けている間、(3)(2)の給付打ち切り後3か月以内に死亡したときは、埋葬料(埋葬費)を支給。
被保険者期間が2か月以上あった場合は、退職後2年間は続けて被保険者(任意継続被保険者)になり給付を受けることができます。被保険者は、一般の被保険者と同様の保険給付および保健事業が受けられますが、出産手当金・傷病手当金の支給は受けられません。
※ | 2022年1月から被保険者期間中(2年間)における、申出による任意脱退が認められるようになります。 【申出月の保険料を納付されている場合】 申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格を喪失をします。保険料を前納した場合は未経過期間の前納保険料は返還します。 |
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任意継続を希望するときは、「任意継続被保険者資格取得申請書」を資格喪失日から20日以内に健康保険組合に提出してください。
保険料は事業主の負担がなくなりますので、全額自己負担となり、毎月10日までに納付します。保険料を納付期間内に納めないと、その翌日に資格を失います。なお介護保険の第2号被保険者の人は介護保険料を含めた額を納めることになります。
保険料の算出の基礎である標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か、全被保険者の前年9月末の平均標準報酬月額のいずれか低い方を適用することとなっています。
※ | 2022年1月から保険料算出の基礎である標準報酬月額は上限によらず資格を喪失したときの標準報酬月額とすることが可能となります。 |
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