自動車事故のように第三者の行為によってケガをしたり、病気になり、健康保険を使用して治療を受ける場合は、必ず「第三者行為・負傷届」を健康保険組合に提出してください。
事故現場での安易な示談はやめてください。なお、治療に健康保険を使用した場合は、示談される前に必ず健康保険組合に連絡してください。連絡なしに示談をされた場合、加害者側に医療費請求ができなくなり、被害者側が医療費の負担をすることとなる場合があります。なお、後遺症や時間の経過とともに症状が悪化する場合もありますので、示談は安易に行わず、慎重に行ってください。
通勤途上や業務上の事故の場合は、健康保険ではなく、労災保険からの給付を受けますので、最寄りの労働基準監督署へ連絡してください。
自転車は道路交通法上「軽車両」になりますので、自転車事故の場合も警察への連絡を忘れないようご注意ください。