交通事故にあったとき

必ず・速やかに、健康保険組合に連絡

自動車事故のように第三者の行為によってケガをしたり、病気になり、健康保険を使用して治療を受ける場合は、必ず「第三者行為・負傷届」を健康保険組合に提出してください。

自動車事故にあった場合

必ず警察へ連絡

  • 警察官に現場を確認してもらう
  • 交通事故証明書をもらう

相手を確かめる

  • 相手の氏名、住所、電話番号、自動車ナンバー、その他連絡先を確認
  • 自動車のナンバー、車種、色、型をメモしておく
  • 免許証、自賠責保険証、車検証を確認

目撃証言をもらう

  • 事故を目撃しておられた方の、氏名、電話番号、その他連絡先を確認

健康保険組合に連絡【西日本パッケージング健康保険組合・06-6941-4635】

  • まずは電話連絡
  • 必要書類(第三者行為・負傷届、交通事故証明書など)の提出
  • 示談の前には連絡

示談は慎重

事故現場での安易な示談はやめてください。なお、治療に健康保険を使用した場合は、示談される前に必ず健康保険組合に連絡してください。連絡なしに示談をされた場合、加害者側に医療費請求ができなくなり、被害者側が医療費の負担をすることとなる場合があります。なお、後遺症や時間の経過とともに症状が悪化する場合もありますので、示談は安易に行わず、慎重に行ってください。

通勤途上や業務上で第三者行為(事故やけんかなど)によりケガや病気

通勤途上や業務上の事故の場合は、健康保険ではなく、労災保険からの給付を受けますので、最寄りの労働基準監督署へ連絡してください。

自転車事故にもご注意

自転車は道路交通法上「軽車両」になりますので、自転車事故の場合も警察への連絡を忘れないようご注意ください。

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