資格の証明書

現行の保険証は令和6年12月2日から発行しません。(発行済の保険証は、令和7年12月1日まで1年間利用できます。)

医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。

マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります)
マイナ保険証を保有していない方等については、健康保険組合が交付する「資格確認書」で医療機関等を受診できます。

健康保険に加入すると、資格の内容を通知する「資格情報のお知らせ」が交付されます。また、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます。

「マイナ保険証」、「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」は、病気やケガで医療機関を受診するときに必要となります。大切に保管してください。

「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」には、被保険者又は被扶養者の氏名、記号、被保険者番号、保険者番号、保険者名等が記載されています。
資格情報のお知らせは、新規加入者以外は、令和6年10月末までに健保組合から送付されています。
「資格確認書」は、新規加入者以外は、マイナ保険証をお持ちでない方やマイナ保険証が利用困難な方に、令和7年12月1日までに健保組合から職権により交付されます。
医療機関でマイナ保険証を利用できない場合、マイナ保険証と資格情報のお知らせの両方を窓口に提出することで受診することができます(資格確認書または健康保険証(令和7年12月1日まで)でも受診できます)。なお、資格情報のお知らせのみでは、受診できません。

70歳を迎える方

新たに70歳を迎える被保険者および被扶養者でマイナ保険証をお持ちでない方(資格確認書をお持ちの方)には、健保組合から「高齢受給者証」が交付されます。医療機関等では、医療費の負担割合(詳しくは「診療を受けるとき」をご覧ください)をこの高齢受給者証で確認します。高齢受給者証が交付されたら、大切に保管してください。マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証のみで受診できるため高齢受給者証は交付されません。

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自分で訂正は不可

保険証、資格確認書は住所欄以外を自分で訂正することができませんので、記載内容に変更が生じたときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

保険証をなくしたときなどは、再交付などの手続きをしてください。

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